注目の記事 PICK UP!

江尻隆弁護士の20年愛憎不倫婚約不履行事件のヤメ検代理人・堀内国宏弁護士の新たな陳述書を公開

元部下の女性弁護士から損害賠償請求を受けている江尻隆弁護士

江尻隆弁護士が、20年間の愛人関係と婚約不履行で訴えられている事件で、江尻氏側の代理人だった堀内国宏弁護士の新たな陳述書が乙第38号証として提出されましたので、以下、掲載します。

陳述書(乙第38号証)

平成27年5月8日

東京地方裁判所民事第30部ろA係 御中

住所:東京都港区赤坂3-11-14-1008

氏名:堀内国宏

第1 自己紹介

私は、第一東京弁護士会に所属する弁護士です。私は、平成9年の弁護士登録前は検察官として29年間執務しました(退官時は最高検察庁の所属でした)。

司法修習の期は、第20期です。

私は、検察官及び弁護士としての経験及び知識を生かし、東海大学法学部・法科大学院教授(平成11年から同22年まで)及び流通経済大学法学部教授(平成22年から同26年まで)として、大学・法科大学院でも教鞭を摂っていました(刑法・刑事訴訟法を中心に担当)。

第2 私が、江尻弁護士の代理人弁護士として行動したこと

私は、平成24年7月下旬、今回の裁判の被告となっている江尻隆弁護士(以下「江尻弁護士」といいます)から依頼を受け、江尻弁護士の代理人弁護士として、原告である森順子弁護士(以下「森弁護士」といいます)との間で、次にお話しする案件について森弁護士との交渉に当たっておりました。

第3 江尻弁護士からの相談案件

私が、江尻弁護士から相談を受けた森弁護士との案件の時系列及び経緯は、以下のとおりです。1 平成24年7月4日(水):森弁護士から江尻弁護士(携帯電話)宛ての電子メール

江尻弁護士は、平成24年7月4日、森弁護士から、江尻弁護士の携帯電話宛ての1通の電子メールを受け取りました(乙33)。

ここには、

「資金繰りが逼迫してしまい、先生に折り入ってご相談したいのですが、お手隙の際にお電話いただけますでしょうか。09026374646」と

書かれていました。このメールは、江尻弁護士が、このメールを印刷する目的で、メールを受け取った日より後に、自分の携帯電話から、担当秘書の大西さんのメールアドレス宛に転送したものなので、発信日付が同年7月23日になっていますが、元のメールを江尻弁護士が受け取った日は、同年7月4日だということです。

江尻弁護士は、このメールを受け取りましたが、金を貸して欲しいという依頼だったので、特に返事をせずにいたとのことです。

2 平成24年7月16日(月):森弁護士から江尻弁護士(携帯電話)宛ての電子メール

続いて、江尻弁護士は、平成24年7月16日、森弁護士から、江尻弁護士の携帯電話宛ての1通の電子メールを受け取りました(乙14の1 2枚目)。

このメールの内容を読むと、森弁護士は、金5000万円の「貸付」を受けることと引き替えに、江尻弁護士との人間関係の清算、それも森弁護士にとって金銭的な満足の得られる「人間関係の清算」を求めたようです。

森弁護士が、そのような江尻弁護士との金銭的清算を求めたと言い切れるのは、メール中に、次のような表現(意思表示)があるからです。

「先生との関係に区切りを付けたいと思い連絡しました。」

「私の方も終了には全く異存はありません。」

「過去のことはもう良いとして、終わるに当たっては誰がみても客観的に不合理では無い方法を取るべきだと考えます。」

「具体的には、・・・・・・・・・金銭的解決しかありませんので、まずはこちらの要求を提示します。」

「こういう問題は、できればサラッと早く済ませたい」

なお、このメールによると、森弁護士が、江尻弁護士から5000万円の「貸付」を受ける目的は、森弁護士の「事務所の陣容拡大」ということで、森弁護士は、事業性資金借入れの名目で「金銭的解決」を提案したようです。

私がこのメールを読んだ当時(平成24年7月23日)の理解では、これは、森弁護士が、上記の「金銭的な解決」として、5000万円の「解決金」の支払いを江尻弁護士に求め、これがこの森弁護士の江尻弁護士への「金銭的な解決」の要求額の上限であると判断しました。

そして、このメールの中で、森弁護士が、江尻弁護士に対して、

「1000万円ずつ、5年で返済します。」

と記載したのは、森弁護士側の税金対策と推測されます。江尻弁護士が仮にこの5000万円を森弁護士に支払ったとすれば、森弁護士は、この収入を「借入金」として税務署に説明しようとしているだけのことです。ですから、これは、決して借入金の要求ではなく、森弁護士には、返済の意思などはないのです。

私は、今も、この判断は正しかったと思っています。

それは、次の展開からも明らかです。

3 平成24年7月20日(金):森弁護士から江尻弁護士宛ての書面の交付

江尻弁護士は、この「2」のメールに対して、返事をしなかったそうです。

すると、森弁護士は、「2」のメールが送信された4日後の7月20日(金)、森弁護士自身又はその事務所の方が、江尻弁護士の事務所に、「書類送付の件」と題する書面(封筒入り)を置いていったそうです。これが「乙14の1、2」です。(なお、江尻弁護士の事務所の事務員が江尻弁護士の秘書の大西さん(jo さん)に封筒を渡すにあたって作成したメモが乙34です。)

ここには、

「ー 今週月曜日付のメール」

との表題に続いて、

「これまで何回か連絡いたしましたが、徹底的に無視されているようですので、已む無く書面をお送りします。」

と記載されているので、江尻弁護士が森弁護士の「2」のメールに返事をしなかったため、森弁護士がこの書面を江尻弁護士に交付するに至ったことが分かります。

なお、この書面中では(乙14の1 1枚目)、

「当事務所の発展のための支援として一時的な借財として処理して頂ければと思います」

とも書かれていますが、これも、前述と同じ趣旨と思われます。

そして、

「少し減額することも不可能ではないと思っております。」

として、その「金銭的な解決」の金額交渉に誘っているのです。

4 江尻弁護士から私への事件依頼

ここまで来た段階で、江尻弁護士は、森弁護士から、突然に人間関係の清算の対価として、5000万円という大金の早期交付の要求を受けたことから、森弁護士を警戒し、この森弁護士と直接個人的に交渉することを避けることとし、本件の交渉担当として、古くからの友人(大学の同期同クラス)である私を森弁護士との間の交渉の代理人として依頼してきました。その依頼を受けたのは、7月23日(月)だった記憶です。そこで、私は、すぐその依頼を受けて、これを「交渉事件」として受任し、弁護士としての活動を開始したのです。

5 平成24年7月24日(火):私から森弁護士宛ての書面の送付

私は、その受任の当日、江尻弁護士から、それまで森弁護士から来ているメールなどのコピーを預かり、詳細に聞取りを行った上で、対応方針を決定しました。

そして、平成24年7月24日(火)の早朝に、森弁護士宛に江尻弁護士の対応方針と私との面談希望を書いた文書を森弁護士の事務所宛てにファクス送信したのです(乙15・甲6)。

森弁護士からのメールや直接事務所に届けられた文書に対する江尻弁護士の意見は、この書面に記載したとおりで、江尻弁護士としては、

「自分には、法律的にそのような要求をされるような立場にはない」

と江尻弁護士の基本的立場を示しながらも、

「ただし、森弁護士が求めるなら、『今後、一切、経済的支援の要請や要求をしないこと』を条件にある程度の経済的支援をすることは考えたい。もちろん、今要求されている5000万円というのは論外でその半額でも論外だ。」

「堀内弁護士には、自分の代理人として、この件で、森弁護士に会って、彼女の要求について彼女の話を聞いてもらい、私のいう「ある程度の経済的支援」がどの程度であるのが妥当なのかも決めてもらって、森弁護士の同意も取り付けてもらいたい。」

とも述べているのです。

すなわち、江尻弁護士は、元同僚の森弁護士の経済的苦境を案じて、ある程度のところまで、経済的支援を行って、同弁護士の解決を助けてあげたいという意思を有していたのです。

そして、私は、その江尻弁護士の意に沿って、この書面に、当日を含むその日から4日分のスケジュールを記載し、森弁護士に対して、面談の機会を持ちたいとファックスを送ったのです(乙15・甲6)。

6 平成24年7月25日(水):私と森弁護士の面談

「5」のファックス(乙15・甲6)を送った後、森弁護士から私に電話があり、「どうしてこんなファックスを私の事務所に送ったのですか?」と抗議されました。どうやら、このファックスが同じ事務所の別の若い弁護士に先に読まれてしまったようです。

これに対して、私は、「先生からの文書のレターヘッドに書かれているファックス番号に送信したので、何が悪いのですか。」と反論しましたが、「今後は、ファックスしません。」と約束しました。ですから、本件では、その後、私からの森弁護士宛ての文書はないのです。

*森弁護士は私が森弁護士の事務所内での信頼を傷つけ、辱めるものであることを知った上でファックスしたと主張しているようですが(原告準備書面(4)25頁)、全くの言いがかりです。そもそも自分の申入文書への回答をファックスして欲しくないなら申入文書でそのように注意すべきで、ファックス番号の記載されたレターヘッドで文書を送った森弁護士の責任です。

しかし、そのことはともかくとして、翌7月25日午後2時、弁護士会館11階の第一東京弁護士会のロビーでお会いすることになりました。

森弁護士は、その日、A4の書面(計2枚)を持参され、その記載内容を前提に、私に対して、森弁護士の立場の説明をしました。その森弁護士の書面は、かなり感情的な内容で、そこには、いろいろなことが書いてありました。それが「乙35」です。

その内容を端的に要約すれば、森弁護士は、江尻弁護士との関係を清算するので、5000万円程度の経済的支援をしてもらいたい、ということ及びその計算根拠が書かれていたのです。

そして、そこでは、5000万円の「貸付」の話は全く出ておらず、これまでの江尻弁護士と森弁護士との交際の中で森弁護士が出したとする金額や森弁護士の仕事の上で森弁護士が個人的に出さされたとする金額が並べられ、5000万円の根拠としているものでした。しかし、江尻弁護士から、離婚や森弁護士との結婚の話はなかったと明確に認めています。またその当時の森弁護士の主張する損害は5520万円で、二世帯住宅などは入っていませんでした。

その場での森弁護士との話合いでは、森弁護士の方から、この5000万円の請求が譲れないものであること、特に、仕事のことで出さされたというインテックという会社の事件での1700万円とIPBAの参加旅費(7回分:350万円)については、訴訟を起こしてでも支払ってもらいたいようなことを言っていました。

それに対して、私の方では、江尻弁護士と森弁護士の個人的関係とその履歴、仕事の上での関係とその履歴については、深いところまでは分かりませんから、余計なことも言えずに、ただ、「訴訟と言っても、弁護士と弁護士の争いですから、一方的なパワハラやセクハラの話を持ち出しても、誰も信じないのではないですか。」などと応じていただけです。

そして、その時は、私からは、「もうちょっとゆっくり考えておいてくださいね。」として別れており、特に感情的になるような場面などなかった記憶です。

7 平成24年7月25日(水):森弁護士から江尻弁護士宛ての電子メール

「6」の面談後、森弁護士は、その日、森弁護士が私に渡した書面の内容が余りにも感情的なものだったため、少し反省したのか、事務所に戻って平静になったのか分かりませんが、その日のうちに、江尻弁護士の携帯電話宛に、電子メールを送付したのです(乙16)。

このメールも、前出の乙33のメールと同じように、江尻弁護士が、森弁護士からメールを受け取った後に、自分の携帯電話から、保存の趣旨で、私のアドレス宛に転送したものなので、記載されている送信時間は転送が行われた時間を表示しています(当日中の転送なので、日付は森弁護士の送信日と同じです。)。

ここには、

「いずれにしても、何らかの形を付けて終わらせたいので、先生が¥1700万(本日の書面で提示したマンション家賃の半額)を和解金として提示してくれれば、その場で合意します。」

と記載されており、請求を受けた江尻弁護士側からではなく、請求をした森弁護士側から、金銭的に大幅な譲歩案が出てきたのです。

なお、このメールの書出しには、

「堀内弁護士から事務所にFAXを送り付けられ、本日は感情的な文書を渡してしまいました。」

「堀内弁護士と話すと尚感情的になってしまいます。」

となっているのは、上に述べたような経緯に関しての記載です。

しかし、私としては、事務所へのファックスを送ったことも「訴訟と言っても、弁護士と弁護士の争いですから、一方的なパワハラやセクハラの話を持ち出しても、誰も信じないのではないですか。」と言ったことも、不適切な行為とは今でも思ってはおりません。

8 平成24年7月25日(水):江尻弁護士と私との最終検討

このような大幅な譲歩案が森弁護士側から出てきたことから、私は、至急、江尻弁護士と、本件の最終的な解決方法について、打ち合わせを行いました。

そして江尻弁護士は、さんざん悩んだ挙げ句、「1700万円という金額は高額だし、森弁護士がいう「(マンション家賃の半額)」は意味不明だが、この金額は、森弁護士が、我々の事務所でジュニアパートナーとして働いていたときに、森弁護士のミスで、インテックという依頼者に多額の損失を生じさせてしまった件において、結果的に森弁護士が自己負担をした和解金の支払額とほぼ同額である。この件では我々の事務所は別に関与した証券会社と連帯でインテックの損失を負担し、私は事務所の負担した金額を森弁護士と分担し、そのときに彼女が自己負担した分について、この期に及んでではあるが、改めて、森弁護士にこの金額を支払っても理由はどうにか立つ。森弁護士はインテックの件には相当こだわっているようで、私としても、当時の事務所としても、ジュニアパートナーに依頼者の損害をたとえ一部でも負担させたと外部に言われるのは名誉にかかわる。この解決方法に満足している訳ではないが、森弁護士が、その金額に満足し全てを終わらせるということならば、私が、その金額を支払うことで、早期に和解をしても良い。」と言いました。

*なお、改めてその後の資料を見ると、インテックの件で森弁護士が負担した1750万円のうち1000万円は保険金により補填されていたので、森弁護士の実質的な負担額は750万円に過ぎませんでした。しかしこのとき、森弁護士はインテックの件で1700万円の損失を被ったと主張していましたので(乙35)、江尻弁護士も保険金のことを思い至らずに森弁護士の負担額は1700万円程度であったと思い込んでいたのです。

私は、改めて、江尻弁護士との間で、「江尻弁護士が、森弁護士に対して、金1700万円を支払うこと(*貸付ではない。)で、両者の法律関係、事実関係及び人間関係の全てを清算する。」という内容で、森弁護士と和解することについて、確認をしました。

9 平成24年7月25日(水):和解(支払合意)の成立

そして、私は、その当日、森弁護士に電話をし、

「江尻弁護士は、あなたの提案に対して、『江尻がこの1700万円を支払うことで、森弁護士が2人の間の法律関係、事実関係及び人間関係の全てを清算することを約束するなら、江尻は、この1700円を森弁護士の言い値のまま支払う。』と言っているが、そのことは約束できるのでしょうね。」

と念を押したのです。

これに対して、森弁護士は、即座に、

「もちろんそれらすべてを清算するのです。その趣旨でそのメールにも『先生が¥1700万円・・・・・・を和解金として提示してくれれば、その場で合意します。』と書いているのです。」と答えてくれました。

そこで私も安心して、

「それじゃ、こちらも、森弁護士のご提案に『合意』します。このお金は、江尻の方から振り込むことになりますので、森弁護士の口座番号を指定してください。」

と言ったのです。これで「合意成立」です。

このとき、森弁護士から、上記の「両者の法律関係、事実関係及び人間関係の全てを清算する。」という内容をメールでももらっておけばなお良かったとの意見もあるかもしれませんが、当時としては、

①本件は、弁護士同士の間の紛争解決であること、

②それまでの森弁護士のメールでも、「先生との関係に区切りを付けたいと思い連絡しました。」「具体的には・・・・・・・・・金銭的な解決しかありません」、「まずはこちらの要求を提示します。」、「こういう問題は、できればサラッと早く済ませたい。」(以上、乙14の1 2枚目)、「金額はあまり交渉したくありませんがと、少し減額することも不可能ではないと思っております」(乙14の1 1枚目)としていること、

③江尻弁護士側も、「『今後、一切、経済的支援の要請や要求をしないこと』と条件にある程度の経済的支援をすることは考えたい。」旨森弁護士側に伝えていること(乙15・甲6)、

④森弁護士側も、最後の1700万円要求のメールでも、「何らかの形を付けて終わらせたいので、先生が¥1700万円・・・・・・・・・を和解金として提示してくれれば、その場で合意します。」(乙16)と述べていることからすれば、書証的にも大丈夫と判断できること、

⑤弁護士である森弁護士にそのようなメールを要求するのは、失礼であること、

を考慮して、あえてそこまで文書は求めなかったのです。

「この判断は、正しかったし、これで十分である」と今でも思っています。

*森弁護士はさかんに江尻弁護士が書面を残さないことを条件に交渉していたと述べていますが(原告準備書面(4)15頁、34頁、35頁)、事実は逆で、江尻弁護士代理人たる私の方から書面を残さないことが条件だというはずがありません。私は上記のような書面やメールの交換で十分だと思っていましたから要求しなかっただけで、追加の書面があったとしても何ら害はありませんでした。

10 平成24年7月26日(木):森弁護士から私宛ての電子メール

その後、森弁護士は、私を宛先として、江尻弁護士をCCとして、振込先口座だけを記載した電子メールを送信しました(乙36)。

これも、森弁護士が上記の「支払合意」を認めての行動と評価できるのです。

11 平成24年7月26日(木):江尻弁護士から森弁護士宛の送金

そして、江尻弁護士は、平成24年7月26日、森弁護士から伝えられた振込先口座宛に、自ら金1700万円を送金して「和解(支払合意)」を履行したのです(乙17)

12 平成24年8月1日(水):森弁護士による入金確認・完全終結

その後、森弁護士は、江尻弁護士からの入金を確認し、平成24年8月1日、私宛に、「入金確認の件」と題するFAXを送信しました(乙18)。

森弁護士は、この金1700万円の受領に関して、その名目につき、「不法行為による損害賠償(慰謝料)として、」と記載していますが、これは、森弁護士側の一方的な意思表示であることは言うまでもありません。

いずれにしても、これによって、本件は、完全に終結し、江尻弁護士と森弁護士の法律関係、事実関係及び人間関係は、全て清算されたのです。

13 まとめ

このように、江尻弁護士と森弁護士の関係は、平成24年7月26日の江尻弁護士による1700万円の送金をもって、全て清算されたのです。

なお、本件の終了に際して和解契約書のような書面が存在しない理由は、上記「9」のとおりですが、江尻弁護士の立場から改めて説明しておきます。

江尻弁護士としては、この和解に、3名もの弁護士が関与し、かつ、それぞれ電子メールや連絡書面を交付し合っていた以上、事後的に、誰かがこの和解を反故にすることなどあり得ないと考えたのです。

また、江尻弁護士は、書面化を求めて時間をかけることや、書面を残すことが、新たな紛争を招きかねないとの考えの下、あえて、書面の作成を強くは希望しなかったという事情もあるのです。

和解解決したのですから当然のことではありますが、この後、森弁護士は、(後述の秋田一恵弁護士を代理人として請求してくるまで、)一切、私にも江尻弁護士にも、何の請求もしてきていません。

第4 最後に

1 本訴の請求に関して

裁判所には、江尻弁護士と森弁護士の間の法律関係及び事実関係その他一切の関係は、江尻弁護士による平成24年7月26日付の金1700万円の送金の事実とその後の同年8月1日の森弁護士による入金確認のFAXにより明らかであるとおり、、全て和解解決済み(清算・終了した)ということを、十分にご理解いただきたいと思います。

そして、そのような前提があるにも拘わらず、森弁護士が、秋田弁護士を立てて、調停を申し立て、さらには本件訴訟まで提起して、江尻弁護士に対して、億単位の請求を行うことが、全くもっておかしなこと(不当請求)だということは、容易にご理解いただけると思います。

この件に、江尻弁護士の代理人として関与した私としては、森弁護士が、和解契約書が存在しないことをよいことに、このような不当な請求を行ったことが、とても残念です。

2 その他本訴の主張に関して

その他本訴において、森弁護士から、私の江尻弁護士の代理人としての活動に関わり事実無根の主張がされておりますので、最後に指摘しておきます。

すなわち、原告準備書面(3)2頁で、私が以下の旨を言って脅迫・強要したという主張がなされていますが、次に述べるとおり事実無根です。

「①原告がいわれのない請求をして江尻さんを脅かしていると原告の両親に言いつける。」

[事実]本来分別盛りのいい大人に向かって、そのようなことを言うなど思いつきもしません。また私は原告の両親の連絡先も知りません。事実無根です。

「②江尻への要求を原告が管財人をしている東京地裁破産部に通知して辞めさせる。」

[事実]私は原告が管財人登録していることさえ知りませんでした。この原告準備書面を読んで初めて知った次第です。事実無根です。

「③原告の事務所に江尻との交渉について、わざとわかるようにFAXして、原告の事務所内での名誉を傷つける」

[事実]前述したとおり、森弁護士からの乙14の書面への返答として当該書面に記載のあった連絡先事務所に返答をすること、またその内容として乙15程度のものであることには問題がないものですが、これも前述したとおり、森弁護士がクレームしたので、今後はファックスしませんと約束したのであり、事実は全く逆です。

また原告準備書面(4)25頁や33頁でも、上記①や③類似の事実や脅迫罪や強要罪に該当するとか、刑事告訴をするといって脅したなどの記載がありますが、同様に全て虚偽です。私は、これまでの長い法曹経験を通じて、関係者の立場によって色々と言い分が異なることは見聞きしてきましたし、森弁護士と直接会ったときの印象ではこのような嘘をつく方には見受けられませんでしたが、ここまで事実に反する主張をされるのには驚いています。

以上

Copyright © . All Rights Reserved.

関連記事

  1. 『クイズ王』で活躍・鈴木光氏が司法試験に合格

  2. 江尻隆弁護士婚約不履行損害賠償請求事件、江尻弁護士側の答弁書が提出される

  3. 株主が金珍隆こと志村智隆公認会計士(業務停止中)の提訴をハイアス・アンド・カンパニー経営陣へ要求へ

  4. 【横浜市教員の性犯罪裁判 傍聴席を職員で満席工作、旅費まで工面 東京新聞取材で明らかに】

  5. 江尻隆弁護士の20年愛憎不倫事件のヤメ検代理人・堀内国宏弁護士の調停段階での陳述書を公開

  6. 【袴田事件 袴田被告に再び死刑求刑にどよめく支援者の声】

  7. 【安芸高田市の石丸伸二前市長への「どう喝」訴訟、広島高裁は一審判決を支持】

  8. ツイッターの逮捕歴に関する投稿を、最高裁が削除を命じる初の判決

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP