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【動物虐待事件で軽い判決、杉本彩落胆「司法との乖離に愕然」】

動物愛護法違反(殺傷・虐待)などの罪に問われているのは松本市で犬の販売事業所「アニマル桃太郎」を経営していた百瀬耕二被告・63歳です。
長野地裁松本支部(永井健一裁判長)は2024年5月10日、犬の販売業者である百瀬被告に対し、動物虐待の罪で懲役1年、執行猶予3年、罰金10万円の判決を言い渡しました。
また、2020年4~12月にシーズー犬8匹に必要な予防注射を受けさせなかったとし、狂犬病予防法違反罪でも有罪としました。

永井裁判長は虐待行為について「過去に例を見ない悪質なもの」と厳しく非難しました。
事件の概要はこうです。
起訴状によりますと百瀬被告は2021年8月、松本市で獣医師の免許を持たないのにフレンチブルドッグ4匹とパグ1匹に麻酔をせず帝王切開して傷つけたとされています。
また同じ年の9月には2つの飼育施設で「452匹」の犬を劣悪な環境で飼育したとし衰弱させ、虐待行為を行っていたのです。
一部の犬は出血多量で死亡し、生き残った犬も過酷な苦痛を強いられていました。

 2021年、動物愛護団体のボランティアだったタレント・女優の杉本彩さんが動物虐待として長野県警に告発しました。
判決後、告発者の杉本さんは「期待外れの判決だった」と厳しい意見を述べました。犬への執拗な虐待行為に対し、罰則があまりに軽すぎるとの指摘です。
杉本彩さん
「お金のために動物を傷つけられてしまったということに、不当じゃない、とどうして言えるのか?という、私たち市民と司法の感覚の違い、ものすごく意識に乖離があるな、と愕然としました」

他の動物愛護団体からも「軽すぎる判決には疑問がある」との批判が出ています。
判決を受けた百瀬被告は控訴する意向はないと語りました。
この裁判の行方は、動物虐待事案に対する日本の司法の姿勢を問われたケースとなりました。動物愛護団体は、法改正を視野に入れた運動を始める構えです。

参考(テレビ信州)(朝日新聞)
参考サイト:杉本彩wikipedia

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