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江尻隆弁護士の女性問題で秋田一恵弁護士が通知書を西村あさひ法律事務所へ送付

元部下の女性弁護士から損害賠償請求を受けている江尻隆弁護士
江尻隆弁護士が、元部下の女性弁護士から婚約不履行をめぐって慰謝料等を請求されている事件に関連して、女性の代理人の秋田一恵弁護士から江尻氏宛に通知書が送付されましたので、以下で引用します。

ご通知書

2013年2月25日
謹啓 江尻先生におかれましては、益々ご清栄のことと存じます。
小職は、この度、森順子先生(以下、「通知人」と言う)の代理人となりましたので、まずはご挨拶申し上げます。


1. 封書親展にて、このお手紙申し上げます。
と申しますのも、江尻先生の代理人と称する堀内国宏弁護士は、あろうことか、極めてプライベートな、かつ、侮辱的内容の手紙を通知人事務所にいきなりファクシミリで出すという暴挙であり、ハラスメント以外の何ものでもないことを行いました。

通知人としては、この様な行動は江尻先生との話し合いの経緯から考えて、代理人弁護士と共に江尻先生との二人の弁護士のご判断と考え、通知人に対する深刻な信用毀損行為ということで捉えています。

2. 上記ハラスメント行為からして、又、堀内弁護士の数々の妄言からしても、堀内弁護士は法律問題に疎いのか、交渉に対して真摯さが全くないと通知人が考えるのも無理はないと存じます。3. 小職としては、江尻先生のことも存じておりますので、江尻先生が内容にわたるファクシミリを事務所に公然と、誰でも読めるような状況で送りつけたりする、独断的な見解を振りかざして、不誠実な対応をするなどを、堀内弁護士と気脈を通じて通知人に対して付加したハラスメントをなし、故意にまともな話し合いをしないような指示と謀議をなしたとは思いたくないところです。堀内弁護士の個性と方針に依るのか、江尻先生の指示か双方相まってかは、不明の部分はありますが、そうは申せども江尻先生もクライアントとはいえ、ベテランの弁護士ですので、堀内弁護士一人の判断と責任でもないであろうと考えざるを得ません。不誠実な交渉態度は過去の数回にわたる永年の債務不履行、多々の不法行為に対する慰謝料加算事由のみならず、新たな不法行為と考えています。

4. 通知人と江尻先生間の件は、前述の通り、その交渉態度により、堀内弁護士との間では問題のごく一部のみしか出ておらず、堀内弁護士の通知人に対するハラスメント等から中断し、検討されず留保になっている懸案事項が多々ありますことは、江尻先生自身は十分お分かりかと存じます。

従いまして、今後は、小職が代理人となり、法律構成は多岐に渡りますが、ご請求申し上げる予定ですので、ご通知いたしました。

5. 全く未解決な本件について、上記の問題行動も是として堀内弁護士を再び代理人とされるのであれば、いずれ堀内弁護士の前述のファクシミリの件等含めて、交渉時のハラスメント行為として、同人及び江尻先生双方へ法的手続その他を予定しておりますことは、予めお伝えしておきます。その場合は、その部分の不法行為について堀内弁護士はいわば、当事者になりますので、代理人という立場ではなくなります。

6. 当事務所は月曜日から金曜日午前9時半から午後6時まで、当職不在の折にも必ず事務局の者がおります。午後6時以降は留守番電話が承ります。また、ファックスは24時間稼働しておりますので、ファックスを送られる場合にはご利用ください。

7. 江尻先生ご自身が小職と話し合いに応ずるお気持ちがあるならば、小職までご連絡ください。堀内弁護士が「当事者」として関与されるとしても、数々の過去の不法行為、債務不履行のごく一部のみです。同弁護士には、全体像もみえていませんし、当事者ならばその一部分の場面のみ出ていらっしゃればよいので、今回の全体についての代理人としては先生にとって不利ですし、不適格だと思います。

従って、新しい代理人を選任するのであれば、これ以上、江尻先生にとって不利な行為を重ねてしない最低のルールはわきまえた弁護士を老婆心ながらお勧め申し上げます。その場合も、その代理人が話し合うつもりがあれば、ご連絡ください。くれぐれも、通知人や通知人の事務所に連絡しないで下さい。もちろん嫌がらせのようなファクシミリ、伝言などもしないことを当然のことですが、本書をもって申し上げます。

8. 本書到達より10日以内にご連絡ない場合は、堀内代理人の不誠実な対応、不法行為も含めて、江尻先生に従うものと解されますので、法的手段その他、綱紀などの弁護士会の手続も取る予定ですので、予めご承知おき下さい。

謹白 通知人 森順子
東京都渋谷区神宮前5-44-6
弁護士法人青山外苑法律事務所

TEL 03-5466-2425
FAX 03-5466-2426

通知人代理人
弁護士 秋田一恵
東京都港区赤坂1-12-32
アーク森ビル28階
西村あさひ法律事務所

被通知人 弁護士 江尻隆先生

この郵便物は平成25年2月25日第27389号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。 日本郵便株式会社

郵便物等配達証明書
受取人の氏名 西村あさひ法律事務所江尻隆様
お問い合わせ番号 117-28-27389-6号
上記の郵便物等は、25年2月26日に配達しましたので、これを証明します。

日本郵便株式会社

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