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江尻隆弁護士が元部下の美人弁護士から婚約不履行で訴えられている事件、原告女性側から第6回準備書面が提出される

江尻隆弁護士が、元部下だった美人弁護士から婚約不履行で訴えられている事件で、原告女性側から第6回準備書面が提出されましたので、全文を掲載します。

平成26年(ワ)第9289号 婚約不履行に基づく慰謝料等請求事件

原告 森順子

被告 江尻隆

準備書面(6)(弁論終結後提出)

2015年12月25日

東京地方裁判所民事第30部ろA係 御中

原告訴訟代理人 秋田一恵

<目次>

第1 原告、被告の関係 P4~P13

1 セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントで形成され、維持された男女関係(不法行為、債務不履行、弁護士法違反)P4~10

2 継続するセクシャル・ハラスメント P10

3 婚約不履行という債務不履行 P10~P13

第2 第1以外の不法行為、債務不履行 P13~34

1 原告に対する被告の数々の不法行為及び債務不履行は、簡単に分けると以下の通りである。 P13~P14

2 男女関係形成、継続における詐欺、欺罔の約24年間 P15

3 マンションに何回も引越しをさせ、原告との間を夫婦類似の関係性に深めさせ、騙し、経済的負担を強いた。 P15~P18

4 他の男性からのプロポーズを脅迫で断らせる。 P18~P21

5 海外旅行費用まで出させる。(甲第17号証P16、甲第8号証)P21~P22

6 被告との自宅と誤信させ、騙し、1億8000万円もの不動産を購入させた。 P22~23

7 原告のミスだと嘘を言って、原告に3500万円の和解金の負担を強いて、半額の1750万円を支払わせる。 P23~P25

8 原告のミスだとしろと命じた上に、原告を被告事務所から追放 P25~P27

9 屈辱的な仕事しかしない長島・大野への就職 P27~P28

10 長島・大野を辞めさせるように架電 P28~P30

11 1997年からの原告のファクシミリを18年間取っておくスパイ行為(被告本人尋問調書P21、甲第5号証についての質問~P22の12行目) P30~P31

12 堀内証人のプライバシー侵害、業務妨害、信用、名誉毀損行為 P31~P32

12 嘘をつき続け、逃げ回る被告の不誠実な対応 P32~P34

13 嘘をつき続け、逃げ回る被告の不誠実な対応 P34~P41

第3 和解の不成立 P34~P41

1 書面にしないはずがない。 P34~P36

2 電話での確認は不可能 P36~P37

3 クライアントとの打ち合わせ中の架電 P38

4 原告も弁護士 P38

5 原告の心情 P38

6 原告は原告代理人に依頼すると決めていた。 P38~P39

7 1700万円という金額もおかしい。和解の金額ではない。 P39

8 乙第16号証といういんちき P39~P40

9 被告の財力と原告の損害からみても、1700万円など出てこない。 P40~P41

第4 最後に P41~P42

原告本人尋問調書P21の下から3行目~22行目を引用する。

第1 原告、被告の関係

1 セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントで形成され、維持された男女関係(不法行為、債務不履行、弁護士法違反)

(1)14歳年上、弁護士として先輩、事務所の経営者、妻子持ちの被告と、当該事務所新人の勤務弁護士で、弁護士としてはるかに後輩で、独身の原告の組み合わせ。

①被告は、昭和17年(1942年)5月16日生の73歳である(甲第1号証)。原告が被告の事務所に入った1991年ことには35歳である。被告は昭和43年に4歳年下の訴外幾子と結婚して、政孝(現在46歳)、及び武陽(現在42歳)の子供がいる。

②原告は現在59歳で、被告の事務所入所時は35歳である。1991年時も現在も独身である(甲第2号証)。

(2)当事者間に争いのない事実

①不倫関係に入ろうとは言っていないと明言する被告

被告の証言の信用性は全くない。特に、主尋問は全て虚偽というより、誘導尋問のオンパレードである。しかし、反対尋問では本音や事実をいくつか言わせられている。被告は長い弁護士生活では法廷には慣れているはずだが、反対尋問では馬脚をあらわす。被告は証言する。

答え(被告)「私は、だから森さんに不倫関係に入ろうなんて言ったことはないです。」

原告代理人弁護士「そうでしょうね。不倫関係に入ろうなんて言ったことはないでしょうね。」

答え(被告)「ないです。」(被告本人尋問調書P16の2~6行目)

と2回も述べている。男女関係だったことは当事者間で争いはないが、不倫関係を前提としていないと厚顔無恥な被告でも反対尋問では自ら進んで証言しているのである。

②原告も結婚をすることが当然の前提(甲第17号証及び原告本人尋問調書P8最終行から2行目~P13の8行目)

1991年被告経営の法律事務所に入って1ヶ月位、一緒に飲みに行こうと被告は原告を誘った。

被告によると、その場所を裏付けるために、乙第3号証、4号証を出したという(被告本人尋問調書P20の15行目(乙3、乙4号証の被告説明)~P21の6行目まで)。つまり、被告代理人の立証趣旨とは裏腹に、被告は飲みに行こうと原告を誘っていること、場所についても反対尋問で認めている。

(3)セクシャル・ハラスメントに該当する「付き合いたい」という被告と原告の答え方。不倫の意思もないし、被告に魅力も感じていなかったが、正直には言えない地位の上下関係

①そこで、原告は被告より付き合いたいと言われた。原告は被告が妻子持ちなので、当然、不倫になるのはわかるので、明白に、不倫などとんでもない、結婚をしたいのだと断っている(P9~P10)。これは本当は被告以外の誰かと結婚したいという意味ではあるが、被告を拒否する理由ともなる。

②この発言は、ボスに誘われて困る新入り勤務弁護士の抵抗でもあり、セクシャル・ハラスメントの被害者の精一杯の抵抗でもある。

すなわち、被告という経営者を怒らせないためにも、本来ならば、a)年寄り、b)魅力は全く感じないという、個人として結婚相手ではないという本音(原告本人尋問P12の16~24行目)は言えない。

ア)被告は結婚しているということを指摘し、イ)個人的に恨みを持たれないように不倫関係は嫌だと言い、ウ)自分は結婚したいという結婚という正式な形式を求めていますと明白にする言い方をするのが、被告に対しては何ら異性としての魅力を感じないとか、年寄りは嫌だなどと言えない以上、精一杯、ボスを怒らせない断り方であるのは誰でもわかる。

(4)ストーカー行為で原告を追いつめる被告

①原告は被告のボスという立場を利用したセクシャル・ハラスメントに、1991年12月の交際を求められてから、その後数ヶ月に亘って継続的にさらされた、

②1991年12月の付き合ってくれの後は、その夜の無理やりのキスがある(甲第17号証P4の2の(4)(5)(6)、3の(1)(2))。

③無理やりのキス以降約3ヶ月位、地方の出張にわざと原告を同行させる。列車の席を隣り合わせにする。それを避ける為に現地集合にすると、被告はホテルの入り口で原告を待ち伏せすると、しつこく仕事にかこつけて原告を追い回し、追いつめていく(原告本人尋問10の11行目~P11)。

④遂には、もう事務所を辞めると原告は被告に言う(同上)。

まさに、典型的な地位利用型セクシャル・ハラスメントであるが、そのあとに、利益誘導型(この場合は不利益誘導型)のセクシャル・ハラスメントが付加される。

つまり、「もう遅いよ」という言い方で、原告がやりたい外債発行の仕事をさせなくしてやると被告は脅かしたのである。

自分と付き合わなければ、仕事を干してやるという、まさに典型的な不利益誘導型で、被告の交際の申込み、無理矢理のキスと何ヶ月ものつけ回し以降のセクシャル・ハラスメントは教科書に載せたい位、パターンを踏襲している。自分のやっていることが(ア)債務不履行で、(イ)不法行為で、(ウ)労働者の安全配慮義務違反で、(エ)憲法の幸福追求権や、(オ)人格権の侵害であることは、ベテラン弁護士でなくても十分、わかるような分かり易さである。本当に恥ずべき行為である、弁護士としての倫理観の最低もない(弁護士法違反)。

⑤原告が事務所を辞めるというのは、セクシャル・ハラスメントから逃れるための究極の行為である。原告には以下の特殊事情があった。すなわち、原告が専門としていた外債発行の仕事をしているのは、当時でも5~6ヶ所の事務所しかなく、みんなが喧嘩をしないように住み分けをしていた、いわば”ムラ”社会だった。

原告は、被告の事務所に入る前に、1987年の弁護士登録時は外債発行を専門とする友常・見冨法律事務所(現アンダーソン毛利友常)で外債発行を専門としていた(甲第17号証P2の職歴、特に争いのない事実)。

そこで”ボス弁”(自分の上司のパートナー弁護士の総称)と折り合いが悪くなり、1990年に辞めている。つまり、元の巣には戻れない。

残りの数カ所の内(当時の(ア)常松柳瀬、(イ)浜田松本、(ウ)青木クリステンセン野本、(エ)三井安田、(オ)被告事務所)の5つの事務所の中で、2つを断って、被告事務所に入所している。

もし、ここで被告と折り合いが悪くて辞めたと被告が言いふらせば、もしくはこの事実のみで前に原告が被告の事務所に入る為に断った2カ所を覗くまでもなく、被告の影響力は強いので、外債発行の仕事をする事務所での就職は不可能となる。

⑥約3ヶ月位にもわたる被告の執拗かつ陰湿な仕事に絡めてのストーカー行為に付加して、被告の事務所を辞めれば外債の仕事は他でもやらせないという被告の脅迫と実際の影響力を知る原告は、とうとうここで諦めたのも無理もない。

留学までして築いたキャリアを捨てるかという瀬戸際に脅かされて立たされた原告が、男性的な魅力はなくても、大先輩で、ボスで、社会的、経済的にも上の、当たりは柔らかく、ストーカー行為までしての熱意をみれば、被告が何度も言う、原告と正式に結婚したい、真面目な付き合いだ、不倫などあり得ない、という何度も繰り返す言葉を信じたのは当たり前である。まだ若い女性の半ば諦めによる被告との交際承諾を責める余地はない。

セクシャル・ハラスメントの完遂は、この様に巧妙かつ雁字搦めの方法で、被告によって為された。結婚を前提として始まった原・被告間の交際は、この様にセクシャル・ハラスメントの結果である。

(5)堀内弁護士も認めるセクシャル・ハラスメントの訴え。

①原告にとって意に沿わない無理強いでの交際である。これを任意と言えば、セクシャル・ハラスメントの概念自体、否定することになる。

②堀内証人は、長年検察官で、古い時代の弁護士なので(セクシャル・ハラスメントの概念が日本に出てくる前)、上記の様な概念は完全に理解していなくても、セクシャル・ハラスメントであったという原告の訴えは聞いていてその旨、裏付けている。

堀内証人尋問調書P2の下から5行目で、

「森弁護士の方がセクハラとか、パワハラとかいうような話しをされていたけど、そのようなことを弁護士同士の間で話ししても、なかなか人からは信じてもらえないんじゃないんっじゃないかねというようなことをちょっと言ってしまったことがありました。」と証言している。

つまり、セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントは、原告と被告は弁護士同士だから信じてもらえないなどと述べたことを認めている。弁護士同士でも、当然、セクシャル・ハラスメントはあるが、堀内証人の独自かつ旧弊な考え方なので、上記の様に述べた様であるが、この点、この様な言い方をしてしまったと、堀内証人自身も後悔感のある口ぶりであった。

つまり、意に沿わない関係だったことは、堀内弁護士登場、つまり交際の1991年から始まり22年後の2012年(平成24年)の原告と堀内弁護士の話し合いまで、つまり、被告と付き合ってから22年後でも原告の頭の中では被告の行為はセクシャル・ハラスメントとして認識されていたのである。

どれだけ原告が被告と付き合うことが意に沿わなかったかを語るエピソードである。被告側の証人として出てきた堀内証人の証言であるからその重大性は否定しがたい。

2 継続するセクシャル・ハラスメント

原告と被告がボスと部下、年上と年下、大先輩と後輩、同じ事務所にいる限り、地位利益、利益誘導は継続する。少なくとも同じ事務所にいて、被告により原告が追放される1991年から1998年までは、継続する関係はセクシャル・ハラスメントとパワー・ハラスメントの連続によって、継続させられているという法的評価が正しい。

3 婚約不履行という債務不履行

(1)1991年12月の最初のプロポーズから、折に触れ、何回も被告は原告に結婚を約束している。被告の法廷での否定は信用性は全くない。大体、主尋問なのに、誘導尋問に答えているのだから信用性はゼロである。

(2)原告が何故、被告の結婚の約束を信じ続けたかというと、

第一に、被告の社会的地位にある。

①弁護士として大先輩であり、

②手広く成功していること、

③事務所のパートナーであり、

④自分の直接の上司である。

第二に、経済的な依存関係にあった。

原告を被告事務所に入所を誘った時から、ほぼ100%事務所内での仕事は原告は被告からもらうのみである。つまり、専属の”イソ弁”の様なもので、キャリアも、経済的にも被告に依存している。

第三に、生活の本拠について被告が22年間の間に深く関与して、共に探し、共用している。

①公私共に深く時間、空間を共用して、関与している。

②マンションを何回も借りさせ、ずっとそこで夫婦同様の時を重ねている。

③海外旅行にも同行させられている。(甲第8号証)

④2人の為の家を買う話が逗子など、度々出たりしている。

⑤現実に、被告の為に、被告と暮らす目的で、庭のある一戸建てを購入している。その金額も1億8000万円を超えてはんぱな金額のものではない。

⑥家を一緒に探している。

⑦家の設計図も一緒に相談している。

⑧家の好みは、ほとんど被告の好みに合わせている。

⑨ローンの紹介まで被告から受けている(甲第17号証、甲第10号証、甲第11号証、甲第12号証、甲第13号証の1乃至4、甲第14号証の1乃至3、甲第15号証、甲第16号証、甲第18号証)。

(3)原告本人尋問でも詳細に2人の自宅について述べている(同本人尋問調書P1~7)

①「江尻先生と結婚して暮らすという前提で(住宅を)購入した。」(同P1の9~10行目)

②両親のためではない。両親がマンションに住みたいと考えていた当時は60歳代、70歳代で、両親は元気で、現在も元気で長男といずれ同居ということで、両親は長男には2000万円を贈与して家を購入させている(同P2、P3)。

両親はもともとマンションが希望で、一戸建ては嫌なので、何れにしても長男同居の父母は家購入の動機でも目的でもない。

③両親は、原告がいよいよ結婚するので家を買うということを聞かされている(同上)。だから、同居予定の長男にはお金を出してくれた両親も同居といっても自分らにとってはテンポラリーの住居で、原告が被告と暮らす為に購入する新居にはお金を貸すだけだったのである)(同P2、P3)。

(4)金額も1億8000万円

①常識から考えても、マンションを希望する両親の為に、1億8000万円の一戸建ては購入しない。もし、両親を援助したいのならば、原告は両親の為にお金はセーブする。

②1億8000万円の二世帯住宅を、結婚しない独身予定の原告は購入しない。使い途は全くない。

③女性や両親はセキュリティー上、一戸建てよりマンションがよいというのも通常の感覚である。④土地も原告と被告は一緒に見に行っている。

いくら否定しても、原告の以下の証言は迫真性と具体性が十分ある(同P4の下から7行目~P5の5行目)。

質問「そのとき被告は何と行っていましたか。」

答え(原告)「ちょうど角地だし、立地もいいし、いいね、いいねと。ちょうどそのとき不動産屋さんがそこでテントを張っていたんですけれども、その人に会って値段を聞いて、それは高けえなというようなことをおっしゃっていました。」

質問「あと、庭のことを言っていませんでしたか。」

答え(原告)「はい。あと、自分としてはマンションよりは一戸建てで庭もあってつくれるし、いいねというふうにおっしゃっていました。」

質問「そうすると、値段については、これはいわいる被告の言葉遣いだと、高っけいなということは言ってたけど、それ以外は場所もいいし、角地だし、いいねと、庭も作れるしと。」

答え(原告)「非常に喜んでいました。」

第2 第1以外の不法行為、債務不履行

1 原告に対する被告の数々の不法行為及び債務不履行は、簡単に分けると以下の通りである。

(1)1991年1月、不倫はあり得ない。結婚したいと騙し、

(2)(1)と加えて、1991年12月以降のストーカー行為で脅迫して、交際に応じさせる。((1)(2)は第1で既述)

(3)それ以降度々、真剣だ、結婚する、不倫ではないと20余年間騙し続けた。

(4)マンションに引っ越しを3回もさせ、家賃を一部しか負担せず、原告に住居費、家具、食費、雑費、光熱費、家事、管理の全てをやらせ、支出させた。

(5)行く必要のない海外含めての旅行代金を原告に負担させた。

(6)結婚を申し込む第三者が出てくると、原告にバラすと脅かして、交際を諦めさせた。

(7)欺言と現地動向など、第三者の前でも原告、被告の結婚の為の購入を装うなどして、原告を誤信させ、1億8000万円不動産(一戸建て住宅)をローンを組ませ、借金までさせ、原告に被告と住む為の自宅として買わせた。

(8)日興證券の件で、自分のミスを全て原告のミスと言いふらして、原告を被告事務所から追放し、得べかりし収入を奪い、キャリアを潰した。

(9)新しい就職先にも妨害の架電をして職を奪い、信用を毀損し、仕事上の将来を奪った。

(10)少なくとも原告には過失のない件で和解させ、和解金の半分1750万円を負担させた。その後、被告はのうのうと事務所に居残り、その後利益のみを得た。

(11)稚拙な代理人のみを雇い続け、プライバシー侵害のファクシミリを原告の事務所に送り付けさせ、原告のプライバシーを侵害し、仕事仲間にも本件を知らせ、原告の評判、評価を落とした。

(12)調停にも一度も出席せず、男女関係を否定し続けるなど、見苦しい態度に終始して、不誠実さで原告を苦しめた。

(13)裁判でも、まともな対応をみせずに見え透いた偽の証言をして、恥じることなく、その不誠実さで原告を苦しめた。

(14)その他、原告について仕事上の中傷を本裁判でした(準備書面(7)に譲る。)

以下、順次述べる。

2 男女関係形成、継続における詐欺、欺罔の約24年間

(1)被告の証言は信用できないが、ここは事実と推定できる主尋問での返答(被告本人尋問調書P1の11行目~16行目)がある。

①質問(江尻代理人)「これまで奥様(江尻の妻)との間で離婚の話し合いが出たことはありますか。」

答え(被告江尻)「ありません。」

質問「これまで奥様と離婚しようと思ったことはありますか。」

答え(被告江尻)「ありません。」

②つまり、結婚したい、付き合いたいと原告に交際を迫った1991年12月から、2015年10月6日の被告本人尋問実施ではじめて、直接本人から聞いて知るに到ったが、24年間、被告は全くその気がないのに結婚すると原告を騙し続けたことがわかった。原告はその間に、被告が何らかの形で妻と別れる努力をしてきたと信じていたが、そもそも被告は離婚を言い出していもいない。つまり、最初から不倫に引きずり込もうと仕組んだことだったと、法廷で自白したのである。

3 マンションに何回も引っ越しをさせ、原告との間を夫婦類似の関係性に深めさせ、騙し、経済的負担を強いた。

(1)原告の家は都内。マンションを借りる必要はない。

①被告は、原告がどこに住んでいるか知らないと嘘吹いているが、1991年12月にタクシーに乗り込んで原告の自宅まで無理に同行し、キスを強要した時から、自宅を知っている。

まして、事務所のパートナーで、所属員の住所を知らないはずもない。給与を出すにしろ、緊急時の連絡にしろ、経営者は知っていなければならないし、知らない訳もない。本当に恥ずかしい位、見え透いた嘘を法廷で言うのが被告である。

「彼女の住民票はみていないですからわからないんですけど」(同人調書P25)と空しく行っているが、タクシーに乗って自宅に行ったことは認めている(同上)。

たとえ都内の具体的場所を今は覚えていなくとも、原告は自宅があるのに、池之端、用賀、神保町のマンションを借りた唯一の目的は、被告との関係の為であることは明らかである。付加すると、それ以外の目的だという反証を全く被告はしていない。

②被告はこのマンションで原告とあったことは、さすがに否定してきれない(同P25)。「ですから、会ったことはあると言っているじゃないですか。」と半ば癇癪を起こして答えている。

食事を作ってもらったことも、そこで肉体関係があったことも、「ですから、それはあったということで認めて頂いて結構だと言ったじゃないですか。」と”切れている”状況である。

③ちなみにはじめての質問なのに、「もう言った、もう言った」と繰り返している。つまり、甲第17号証の原告陳述書でも詳細にこの2人の関係について述べてあるが、その他上記に関することは被告本人尋問で全て認めていて、反論も反証もないということを言明している。

弁護士という職業、職歴から考えて、これは法律的効果を十分知った上での直接主義に基づく答弁である。つまり、被告が「能力がない」「容姿がいまいちだ」「子供を産んでいればよい」等と散々に馬鹿にしていた現在の被告代理人弁護士(甲第17号証のP21(2)女性差別)の作成した準備書面を凌駕する信用性と法的効果があることは念のため、付記しておく。

(2)マンションに関係して現在わかるだけの家賃と管理費等の損害だけで、以下のとおり、2065万2000円ともなる(甲第9号証)。

①池之端のマンション及び用賀のマンションの費用は原告全部負担

②神保町のマンションの費用も原告の負担、半分家賃のみ支払い

原告は被告の了承のもとで、千代田区神保町のワンルームの家賃の安いマンションに引っ越した。このマンションもまさに被告の都合のみで維持していた。それなのに、家賃については、原告の何度にも亘る要請に応じてようやっと、最初の1年分の半分の61万2000円のみ被告は支払ったのみであった。

③居住に関する損害

引越代、マンションの家賃の負担で原告に以下のような経済的損害を被った。

a)用賀のマンション時代の家賃、管理費のみでも、

用賀1993年3月~1999年8月

家賃月額9万3000円✖️78ヶ月=725万4000円

b)池之端のマンションの家賃、管理費のみでも、

池之端1999年8月~2003年7月

家賃月額17万1000円✖️48ヶ月=820万8000円

c)千代田区神保町のマンション家賃、管理費のみでも、

2003年8月~2008年3月

家賃月額10万2000円✖️56ヶ月=571万2000円

上記の内、最初の1年分の半分の61万2000円のみ被告が負担したので、

571万2000円ー61万2000円=510万円

d)上記①+②+③=2056万2000円ともなる。

e)その他、住居を整える為に家賃も光熱費も全て負担している(甲第17号証P6~)。

領収書はないが、年数からみても、数百万円には及ぶ。

④被告が支払うと経理を全部握っている秘書にばれてしまうと騙し、引越代、家具、備品全て、家賃、管理費も原告が負担した。

⑤マンションでは、被告の為に原告は急いでマンションに帰り、食事の支度をし、後片付けをし、と家事も全てしてきた。

⑥経済的にも身体的にも、精神的にも二重生活(自宅とマンションの2人の自宅)で負担を強いられ、きつかったと述べるのは当然である。

4 他の男性からのプロポーズを脅迫で断らせる。

(1)原告の結婚し、子供を持ち、家庭を築きたいという希望の妨害

①可能性を潰す。

原告が約24年間(別れ話までの20余年間)も騙されたのは、単純な騙しのテクニックではない。原告に他の男性との付き合いを諦めさせる為に、脅迫もじさない被告のやり方で、被告との人間関係を抜け出せる可能性もなくしていき、被告しかいない状況に追いやったことである。

②原告は、今もそうであるが、被告の差別的女性観にのっとって言えば、容姿に恵まれ、学歴、職歴、人間性からみて、原告が望みさえすれば、多くの結婚相手が探せる人物である。原告代理人自身がこの点、研修所で共に2年間過ごした上で断言しうる。研修所内でも、異性から最も人気のあった人である(男性研修生から原告代理人が後に聞いている)。

原告に憧れる男性の修習生は多かった。これも、原告代理人自らがここで陳述する。

又、穏やかで静かな人柄である。研修所でも上品で静かで、穏やかで温和な人柄であったことも、原告代理人自ら陳述する。

つまりあらゆる点で、被告の差別的な人間観にもとづいての表現を借りて、「容姿もいまひとつの」年寄りの被告の離婚を待って結婚しなければ、結婚相手がいないなどという人物ではない。③現に、具体的に30代の内に、1995年に被告事務所(つまり、原告が勤めている事務所)のクライアント先の人に交際を申し込まれ、プロポーズもされている(甲第17号証P7)。

被告は原告からその旨を打ち明けられると、烈火のごとく怒りだし「自分と肉体関係にありながら、第三者と結婚話をするなど、信義に反することだ」と原告を責めてきた。被告から「信義に反する」など今となれば笑止千万な台詞ながら、被告は内縁関係をプロポーズしてきたクライアントにばらすと脅かした。

そうなれば、事務所内でも原告の立場もなくなるし、クライアントとの関係でどこまでどんな形で伝わるか知れない。又、原告は被告事務所にいる部下でもあり、上記のことで仕事を失うことは、1991年~2年のストーカー行為の時よりももっと深刻である。つまり、入所時以来、100%仕事は被告からもらい、入所より数年間、完全に外債発行や被告の仕事を手伝うことでキャリアを築いていたので、それを全て失うからである。経済的にも被告への依存状況は深まっている。プロポーズを断る以外、選択はない。

④女性の心を操る脅迫。独占欲、支配欲しかない被告

ア)DVの被害者女性にも多いが、女性はしばしば束縛、嫉妬を自分への愛情の深さととる。支配欲、独占欲を自分への愛情故と考える。

被告の場合も同じである。「信義に反する」など被告は脅迫して、脅迫一本やりでなく、嫉妬心と独占欲をむき出しにする。

多くの女性はこれを単に脅迫→怖いだけではなく、恐怖と共に自分への愛情の深さがあると考える。そう考え、信じた原告を責める余地はない。DV加害者もしばしばこの女性の心理を操るからである。

イ)又、被告のような人間には、おそらく、他者を思いやるという意味での愛情はないので、被告の”愛情”とは上記のレベルなのだろう。それは、権力への欲望、支配への欲望、お金への欲望と同義である。すなわち、独占したい、言う通りにさせたい、手に入れたいという、ごくごく幼い子の欲求と同じレベルでの成長のない未熟な欲望、自らの欲求のみが被告のもてる感情なのであろう。

ウ)しかし、多くの人は自分に似たようにのみ密接な人間を評価する。

原告は、被告の為に被告の仕事を助け、そのミスを自分になすりつけられ仕事も評判も失っても、ひたすら被告に尽くしてきた。

エ)つまり、原告の考える愛情とは、女性に多いが、自己犠牲も辞さない愛情である。神ならぬ人間が抱ける中でもかなり崇高な感情である。女性の愛情はしばしば利用される愛情でもある。しかし、原告は、被告にも自分に似た感情のレベルの愛情が抱けると考えていたとしても過失はない。

被告には、動物レベルの欲求、3歳児以下の欲望しかないと、どうしてわかるだろうか。本件で裁判までしてようやくそんなレベルの感情しかない人間だと原告は知ったのである。

オ)被告の社会的地位からみて、ここまで被告の感情の未発達な人間だとは、当時は推測できない。

カ)被告は弁護士という、弱い者を助け、少数者を尊重し、強い者や権力に抗いをモットーにする高い職業倫理に永年、携わってきた人間である。職歴からみても、ここまで幼児化した欲求でしかないとどうやって推量できようか。この様な情けない人柄を原告は予測もしていなかったのである。

どの様な生育歴なのか、父親も弁護士という被告は、どんな風な家庭でその性格の未発達が為されたとしても、今の被告の年齢(73歳)からみて、生育歴に帰責性はない。人は社会で育ち、自分で自分を育てていくものである。この年になるまでに人格を陶治し、修練を積まなかった被告にその帰責性はある。

5 海外旅行費用まで出させる。(甲第17号証P16、甲第8号証)

(1)全て仕事にかこつけるやり方

原告は不必要な海外の旅行に同行させられ、多額の費用を負担させられている。

甲第8号証では、どうみても、父親と娘のような年齢差が痛々しい程如実であるが、不必要な旅行の為に経済的負担を強いられた。

(2)仕事だと言い繕うとも、海外で肉体関係に及んでいることについて何ら反論していないし、原告の仕事上必要であることの反証も被告はしていない。被告としては、もし仕事ならば原告の分も含めて、当然、事務所の経費で出費可能である。パートナーが出来ない経費処理ではない。

それなのに、全額旅行費用を原告に負担させているのだから(この点、争いない)仕事の必要性は全くなく、原告を帯同したいが為に被告は業務命令をしながら、原告の負担で海外に行かせたことは明白に立証されている。

6 被告との自宅と誤信させ、騙し、1億8000万円もの不動産を購入させた。

(1)不動産の値段、ローンを組んだこと、借入金で建てた一戸建て

①値段、ローン、借入金及び庭付きのこと、二世帯の設計になっていることについて反証はなく、争いもない(甲第10、11、12、13の1乃至4、14の1乃至3、15、16、18、甲第17号証のP13(3)で『順子先生と一緒に暮らすマンションを探している』と被告から原告に話しがあり、事態は急展開してしまいました~甲第17号証のP14、15、16に詳細に記述)。

原告本人尋問でも、前記の通り、最初は両親とは別に、近所のマンションでも購入するか、とか両親が年取ってから一戸建ては手入れも大変なので、マンションを強く希望していたという話しが被告の2人の住む場所を探しているという言葉から始まり、庭が欲しいし、両親との当初の同居も構わないという被告の希望と意思表示で、被告の希望を全面的に取り入れての一戸建て購入となっていった(原告本人尋問調書P1~P6の13行目、又、P7の4行目~P8の3行目)。

②両親にも結婚の予定と話し、弟(両親と将来同居予定で両親に2000万円もらって家を購入)にも結婚のことを話し、設計や不動産の業者にも結婚のことを話して、結婚の準備の為に自宅購入を着々と進めていった。

③被告に紹介先でローンも組み、両親はいずれは弟(つまり長男)と済むので、一時的同居ということで、この家に対しては金銭を貸すのみだった。返してもいる。

④もとより、1億8000万円などという高額な庭付きの一戸建で、二世帯を独身の女性は希望しない。手入れも大変、セキュリティーも不安、大きすぎる。

⑤ローンまで組み、借り入れしてまで入手したのは、被告が下見をしてその物件を気に入ったこと、被告の好みで完全分離二世帯にすれば、両親との一時的な同居もよいなどと被告が言ったこと、いずれは被告が全額支払うということで、今までの通り、原告が立て替えるという気持ちで2人の為の新居だから購入したのである。

7 原告のミスだと嘘を言って、原告に3500万円の和解金の負担を強いて、半額の1750万円を支払わせる。

(1)日興證券との和解

①日興證券との和解は妥当なものではなかった。しかし、本件では、その妥当性が焦点ではない。いかに不当かは甲第17号証のP9以下8に日興證券とのトラブルを全て私(原告)に押し付け、責任逃れをする。以下に詳細に述べられているので、ここでは割愛する、同号証のP9~P12に書かれていることをよく読めば、和解自体おかしいこと、日興證券との関係を維持したいがために被告が強引に和解したことはよくわかる。原告も被告に”押し切られた”と聞いている(原告本人尋問調書P37の2~4行目)。

しかし、争いのない点からすると、日興證券が和解したこと、原告は出席していないこと、4億2718万9757円も負担したこと、被告と原告が連帯して3500万円を日興證券に支払うという調停内容であることに争いはない(甲第7号証)。

②パートナーとその部下の被告で利益の分配が違うことは被告も言を左右にしながらも、しぶしぶと認めている(被告本人尋問調書P26、P27の12行目)。

報酬は(嘘ばかりで信用性が薄い)被告によっても原告は1/3しかないのに、損害は半分負担させたのである(この点、争いない)。

つくづく弁護士としての責任感も上司としての責任感もないことがわかる。

(2)事務所の決定ではない。被告の独断で半額負担。

しかも、上記のやり方は、あさひ法律事務所の方針ではない(同P27)と被告は明言している。被告が原告に独断で半額を押し付けたと自白している。

つまり、3500万円の1/2を原告に支払わせたのは、あさひ法律事務所でなく、被告だということである。

なんでこんなことが可能かと言えば、原告が被告との結婚を希望して、被告と単なる上司というのではなく、心身、経済共に従属関係にあることを利用したからこそ、そんなことが出来たのである。

8 原告のミスだとしろと命じた上に、原告を被告事務所から追放

(1)腹黒い策略家の被告

①被告の人間性については、原告類似の酷い目にあった人物がいる(甲第17号証P20③、同P21~(3)、P24の14)。その他、元パートナーの戸谷弁護士も事務所の土台作りを全てやったらそれを取り上げられたなど、被告の評判は悪い。策略家出あることが今日の被告を築いている。

②被告はパートナー、原告は被告からほぼ100%仕事をもらっている部下

この関係で、事務所内で被告の言うことを原告の言うことより皆信ずるのは当然である。利害的にも、たとえおかしいと思ったとしても、自力で顧客をもたない原告に肩入れする愚かな人はいない。基本的にあさひ法律事務所のように大きな事務所は、会社と同じで、利益が優先し、お金に人がついていくからでもある。原告、被告間には勝負すら不可能である。

被告自身が特別な策略技術はなくても、ミスは全部原告のせいだと言えば、誰もがそれは違うだろうとは言わない。もともと原告、被告の仕事であり、他の弁護士は中味について原告、被告以上に知っている訳でもないし、現実に調停が成立してしまったのだから、これを基点に判断するしかないからでもある。

③原告は、告知、聴聞の機会すら与えられていない。密かに原告のミスだということに被告がしてしまうのは簡単である。

原告が被告がこの様な汚い策略をすることが可能だと疑わなかったのは何故か。それは、

ア)ひとえに被告と結婚し、将来を共にする人だから、被告に不利なことは言わせないという愛情(原告本人尋問調書P17)

イ)被告が原告のせいにするはずがないという信頼に加えて、被告自身も原告を守るという詐言があったこと(甲第17号証P9、原告本人尋問調書P16の14行目~P17詳細に証言「事務所の中で(原告)の立場は守るということを(被告は約束)」~)。

④ところが被告は、被告から頼まれて、「自分は事務所のトップだから何かあったら責任を負わすような問題ではなく、スイス側で日興證券がミスしたのだから、順子先生が責任を問われることはない。当面、事務所のトップを守るということで、順子先生が窓口になってほしい」(甲第17号証P10)から始まり、最終的には原告は席を外させたパートナー会議で全て原告の責任だと被告が押し付けた(同P11、9以下~P12の3行目)のである。

⑤被告との結婚が壊れてはいけないという原告の愛情や信用を利用させ尽くしたのである。

当時原告は、それなりの給与と歩合をあさひ法律事務所から得ていた。1998年までの足掛け8年のキャリア、収入、外債の仕事を失ったのは、被告の上記行為以外の何ものでもない(今回は得べかれし利益として算入していないが、場合により、控訴審になるならば、請求拡張をする)。(外債の仕事の特殊性については、原告本人尋問調書P13の10行目~P14の7行目)。

9 屈辱的な仕事しかない長島、大野への就職

①絶対にパートナーには出来ない、1998年既に弁護士経験11年で、コロンビアロースクールに留学してまでキャリアを積んで、原告が被告事務所を辞めさせられて、行き着く先がこの条件である。

つまり契約社員扱いである。新卒ですら、絶対にパートナーにしないなどという条件は出さない。パートナーになるかもと期待させてこそ、長時間働かせることが可能だからである。

まさに例外中の例外、ずっと芽の出ないボトムであるという宣告である。キャリア上、これ程、屈辱的なことはない。

②原告が自殺を考えたというのはよくわかる。

被告をかばった為に、仕事を失い、過去と現在と将来のキャリアを失い、費やした年月と労力を否定されたのである(原告本人尋問調書P13、P14、P15)。

「本当に仕事も失って、キャリアも失って、絶望感でいっぱいでした。もう一時は死のうかと思ったこともあります。」

③今になってそのタイミングに逗子に2人で済む家を買おうかと言い出した被告の悪らつな感はよかった。原告が自殺でもするならば、遺書に全てを書こうとするから、それを止める為だったのだと今になって被告の保身の為に考えそうなことを予測している(甲第17号証P12の9(4))。

この時期、「順子先生が心配だから」と被告は優しくすることで、

a)自分が原告のミスだと被告事務所のパートナーらに嘘を言ったことをバレないようにする。

b)自殺でもされて悪事が明るみに出ないようにする。

という二重の目的を2人で住む家でも買おうという嘘でカモフラージュしていた。逗子に家を買おうというのは、キャリアを失い、人間関係を失って、唯一、すがれる希望が被告との結婚だという状況を、被告自身が熟知していなければ出来ない策略である。

よって、原告の言うことは極めて信用性が高いのがわかる。死ぬまで追いつめられた原告への唯一の希望が被告との結婚だった。被告の為にキャリアを失ったのは、被告の結婚の為だったからである。

10 長島、大野を辞めさせるように架電

(1)被告もしくは被告事務所パートナーの長島、大野のパートナー弁護士への架電(原告本人尋問調書P15の下から5行目~P16の13行目)

屈辱的地位ながら、ようやく就職をして一段落する間もなく、わざわざ長島、大野のパートナーに架電をして、被告は原告は日興證券とトラブルを起こした人間だと告げ口をした。その目的について特別の推理力はいらない。原告の職を奪うためである。原告は長島、大野に就職したが、いわいる”ムラ”内の就職である。いつ被告の悪事、日興證券のことも含めてバレるのが心配だったので、ムラから放逐しようという目的を持つのは被告のみである。

(2)被告が架電したのはほぼ間違いないが、というのも、そんなことをするメリットは被告しかないからである。しかし、この点は事情として本件では主張し、名誉毀損、業務妨害については、別件で被告と被告の事務所(当時のあさひ法律事務所のパートナー全員)を訴えることを検討している。

ここで述べたいのは、日興證券との和解、それを原告のミスだと言ったことで、後の就職口すら奪う、信用も失わせ、キャリアも失わせたという甚大な損害を原告にもたらしたということが慰謝料加算事由である(他に甲第17号証のP2の10)というところにある。

この被告の不法行為により、原告は、「私はもう再起はないのかと絶望」をもたらした(原告本人尋問調書P15、甲第17号証P12他)。

(3)被告は原告に仕事を紹介したこともない(法廷でばれた嘘)。

①倒産事件は、原告が三宅弁護士に頼んだものであり、三宅弁護士は被告事務所の人間でもなければ、被告の手下でもない。

②被告は、すぐばれる嘘を法廷で言ってから、反対尋問でしばしば窮する。

被告本人尋問調書P30の下から5行目から始まり、延々と反対尋問され、ついに、P32の5行目~6行目で、原告に仕事は紹介していないと自白して嘘がバレた。

三宅弁護士についてももとより、自分の手下だなどと厚顔無恥の被告も主張できない。父さん事件について原告に紹介したこともないのも、結局、認めざるを得ない(甲第17号証P12(2)、原告本人尋問調書P20の10行目)。

11 1997年から原告のファクシミリを18年間取っておくスパイ行為(被告本人尋問調書P21、甲第5号証についての質問~P22の12行目)

①1997年というのは、日興証券とのトラブルも発生していない時期である。和解は2000年(平成12年)であり、問題が生じたのも1999年(平成11年)である(争いない)。

②三宅弁護士との間で、あさひ法律事務所、被告及び原告も何らトラブルもない(被告本人尋問調書P21)。

③それなのに何故、18年前のどうでもよいような三宅弁護士と原告とのファクシミリを取っておいたのか、全部何十年ものファクシミリを取っておかないことは被告も認めている。

乙第5号証以下、仕事の話しでもないものを取っておいたのは、被告の指示による。被告もその点、否認していない。

何故か、つまり1997年頃から原告を何かあれば黙らせる為に、つまり2人の関係を沈黙させておく材料探しでスパイをしていたのである。被告本人尋問P22、1997年から三宅先生と何かもめていたのですかという質問に対して、「森先生がこういうことをやっていますから、もしかすると将来何かあるかもしれないそれは考えていました。」と自白している。何のトラブルもない時から、何かあるとは自分の悪事、つまり結婚を約束して騙して、脅かした不倫に引くずり込んだことを1997年から自覚していたのである。

乙第5号証以下は、故三宅弁護士が原告に宛てた私信に近いものである。これらのファクシミリが18年間も取っておかれ、被告によって裁判に提出された。しかも、あろうことかセクシャル・ハラスメントと騙して20余年間、結婚を約束して肉体関係を強要した被告に、「原告が父さん分野で著名な三宅弁護士から引立てを受けたこと」という意味不明な立証趣旨で裁判の証拠として提出されたと知ったならば、三宅弁護士も草葉の陰で泣くであろう。

死者をも”利用する”被告なのであり、浅ましいにも程がある。乙第5号証以下が立証するのは、1997年から不法行為、債務不履行の自覚を被告が持っていたということである。

12 堀内証人のプライバシー侵害、業務妨害、信用、名誉毀損行為

(1)原告の事務所へ内容にわたるファクシミリを送りつける暴挙

①堀内証人に原告との交渉を依頼したのは被告である。

②被告は、3人もの弁護士を次から次へと代理人として委任しているが、最初の交渉代理人である堀内がしたことは被告にも責任がある。ないと言うならば、堀内のみ、後に訴える。

③堀内が甲第6号証、乙第15号証(同じもの)を原告の事務所にファクシミリを送ったことに争いはない(堀内本人尋問調書P20の甲第4号証についての質問~P21)。

直後に、原告からこういうことをファクシミリで送られて困ると抗議を受けたことも認めている(同上及び乙第38、39のP5の6)

(2)言い訳不可能なキャリア

①堀内は”ヤメ検”である(ヤメ検とは検察官をやっていて、弁護士になった人)。

ヤメ検は民事には疎い、ほぼ出来ないというのが通常の法曹界の常識である。

しかし、検事を辞めた直後ではなく、民事もやっていると堀内は答え、検事を辞めてからそれなりの年数は経っている。この様な微妙な話を衆人が見ることが可能なファクシミリを送りつけることが、まともな弁護士のすることでないこと位いくらヤメ検と家でも、法律家の常識ではなくてはいけない。

②ましてや、堂々とロースクールで教官をしているのだと乙第37、38号証で披瀝している。こんなことも知らない人がロースクールの教官など出来る訳もないから、知っていて故意にファクシミリで送ったのである。国家権力を後ろ盾に、弱者を恫喝し慣れた検事のやりそうな不法行為である。故意でないというならば、重過失である。

しかし、そういうことも承知で堀内に依頼したのであるから、連帯責任である。

(3)原告の事務所中に知られる。

乙第15号証、甲第6号証で中味まで詳細に書くことで、原告の名誉は著しく侵害され、そのひどいやり方に原告は深く心を傷つけられた。

13 嘘をつき続け、逃げ回る被告の不誠実な対応

(1)男女関係を否認し続ける。

①堀内及び続く調停で被告が原告との男女関係すら否定し続けたことについて、当事者間に争いはない(堀内証人尋問調書P9の13~15行目、堀内と調停代理人清水について、被告本人尋問調書P32の11~20行目、原告本人尋問P33)。

②わざわざ清水代理人に男女関係についてちゃんと被告本人に確認するようにと原告代理人は述べていて、調停でもそれが争点であることを明言していた(同P34~35)。被告も清水代理人より、その件は聞いていたと最後はやはり追いつめられて認め、”争点ではない”というが、調停の争点であることは明白である。男女関係の精算以外に調停を申立していないのは、申立書を読めば素人でもわかる。そんなこともわからないと言って、馬鹿げた嘘をつくのが被告なのである。

(2)不誠実な対応

①仮にも20余年間、結婚を考えた人間関係である。しかも、弁護士同士であり、原告が20余年間耐えてきた人格からみて、誠実に向き合うことが不可能な人柄ではない。

②それを非常識か重過失の対応をのっけからする堀内証人とか、男女関係を隠して若輩の清水弁護士、「能力もなく」「容姿もいまひとつ」と被告自ら散々けなした被告の元部下の被告代理人弁護士と次々と人を変えて、交渉、調停、裁判の段階を踏んだこちらの法的手続の間にまともに原告と話し合いをしようともしない(被告も争いない)。

③原告はむしろ、被告に対して、被告、原告双方を知る”ムラ内”の弁護士を仲介にするのが原・被告間にとってよいのではないかと公平な気持ちでいた。しかし、被告にとって知られたくない恥部である。どうみても、自分の恥部を知って後に心理的に優位に立てる可能性のある弁護士は避けたいのである。保身、小心、卑怯な被告の選択である。だから、誰からみても渉外弁護士とも無関係で、ヤメ検の堀内証人から、「格下」と自分が馬鹿にしている清水や現代理人に依頼しているのである。

④こんな考え方で堀内弁護士が筆頭であるが、その後も自分の代理人にも男女関係を答えないので、まともな話し合いにはならなかった。代理人を人選した時点で、原告はその度に3人の代理人の対応で何回も傷ついている。

つまりこれは、

ア)原告との長い年月はどうでもよい。

イ)原告の人生や人格について尊敬していない。

ウ)原告の要求についてどうでもよいという被告の強烈なメッセージの人選であり、原告の人権侵害でもあり、侮辱だからでもある。

被告は何人もの人間を馬鹿にしながらも、利用して傷つけるのである。慰謝料加算事由となる。

第3 和解の不成立

1 書面にしないはずがない。

(1)堀内も被告も弁護士である。何やら大層な経歴でもある。

被告に至っては、お金持ちで長者番付に載り、会社の社外取締役やら監査役などを歴任する人物である(甲19の1乃至4、甲20~28)。

株式会社USEN、株式会社アドバンスドメディア、ディップ株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社、明治安田生命評議員、株式会社あおぞら銀行、カゴメ株式会社、安藤ハザマ等々、被告の華々しい経歴は、一介の弁護士レベルではない。

(2)本件のようなセクシャル・ハラスメントが絡めば、セクシャル・ハラスメントで当時の事務所の使用者責任を問責しうる。すなわち、当時のあさひ法律事務所の面々にもかかわる法律問題でもある。つまり、彼らにも使用者責任が生ずるのである。被告が責任を拒否するならば、あさひ法律事務所を訴えることも考えられる事案でもある。つまり、他者にも波及する可能性があるのに、書面化しないはずはない。法律家のイ、ロ、ハである。

(3)書面にしない金額でもない。中身からしても書面化しないはずはない。原告の当初の請求金額5520万円や、実際に支払ったという1700万円にしろ、書面にしなくてもよい金額だとは、さすがに堀内も言わない。弁護士の常識であるが、数万円ならいざ知らず、20余年間の男女関係の精算だと被告と堀内がいうのであれば、金額からみても何の為の何の金かを特定しない、口頭のみなどという和解内容ではない。

(4)書面化しないでほしいとは言っていない。

被告も堀内も、書面化をしないで欲しいとも言っていないし、避ける理由もないと証言する。

①(被告本人尋問調書P12)

質問(被告代理人から)「被告の方では本件を解決するにあたって、書面は残せないという条件をつけましたか。」

答え(被告江尻)「つけていません。」

質問(被告代理人から)「被告のほうで書面化を避ける理由はありましたか。」

答え(被告江尻)「全くありません。」

②堀内証人尋問調書P3の13行目~16行目

質問(被告代理人から)「この面談の時に証人は森弁護士に対して支払うなら書面を残さないことが条件というような話をしましたか。」

答え(堀内)「そのような話しは一切しておりません。どうしてそういう話しが出るのかわかりませんが。」

③堀内主尋問調書(P5の2~4行目)

質問(被告代理人質問)「(被告と堀内の)打ち合わせのときに、解決するにあたっては書面を取り付けるべきかということは検討されましたか。」

答え(堀内)「2人では検討していません。」

つまり、書面化を避ける必要が全くないと2人して何回も言明するならば、書面化するのは当たり前である。口頭で免責条件付きの和解が成立して、1700万円振り込んだなど、こんな非常識な和解などあり得ないことは法律家の常識である。

2 電話で確認は不可能

(1)堀内は言語不明瞭かちう速度も遅いしゃべり方

①直接主義のよいところは、裁判官自身、堀内のしゃべる速度を法廷で聞いているところにある。

堀内は、ゆっくり話すというより、ゆっくりとしか話せない。本人も認めている(堀内本人尋問調書P18~P19の8行目)。

②確認条項なるものを長々と述べるには相当の時間がかかる。通話記録もなければ、自分がみたと称するメモ(こんなのは、あとからいくらでも作れるので証拠としての信用性はない)もない。大体、書面化を検討しないような弁護士としては「ザル」である。通常の弁護士法上では、弁護士過誤で訴えられて然るべき稚拙なレベルのことしかできないのである。

そんなレベルの人物が、”確認事項”など、しゃべれるはずもない。しかも、話して相手に通じたという台詞がここまでくると、まさにさすが作文調書ばかり作り続けてきた元検察官としか言いようがなく、噴飯ものである。

乙38号証は、余りにも稚拙な文章でばかばかしいので、全て引用しないが、「勿論、それら全てを精算するのです。その趣旨でメールにも 云々」と原告が電話口で述べたなどと下手な作文を押し付けてくる。

③そもそも「そのメール」などというものは存在しない。被告のでっち上げである。それに堀内は男女関係にあるかなんてことは一度として被告に聞いていないと証言している(堀内尋問調書P11をよく読んで欲しい。)だから”全てを精算する”とは堀内には何のことかわからない。原告にしても、男女関係すら否定した状態で”全てを精算するのです”などとクサイ台詞で和解するはずもない(原告本人尋問調書P20~P21)。

3 クライアントとの打ち合わせ中の架電

堀内の架電は原告は否定しない(甲第17号証P19(9))。クライアントとの打ち合わせ中にかかってきて、クライアントの目の前で何も話せないし、堀内が短時間でとにかく振込をするというので、少なくとも振り込ませて、未だ男女関係を否定する以上、何らかの証拠にもなると瞬間的判断をして、「わかりました。連絡します」というのが、精一杯だった。クライアントの前ならば当たり前である。

4 原告も弁護士

原告とて弁護士である。本当に和解するならば、きちんとしたいし、まともな和解というのが書面ですること位、常識で知っている。

5 原告の心情

(1)原告は何よりも、自分と面と向かって話そうとしない被告に深い絶望を抱いていた。

(2)原告は、被告が20余年間の2人の関係をなかったことにして、堀内にも言わない被告に怒りを感じていた。

6 原告は原告代理人に依頼すると決めていた。

(1)原告は、既に原告代理人にこの件は依頼すると堀内に伝えていた。この点、堀内は否定しているが、小職は海外出張中に、既に原告より架電を受けているので、原告の言うことが本当と知っている。

(2)原告は、原告代理人のことを30年前の研修所時代から知っている。又、被告自身が原告代理人の相手方になっているので、被告は原告代理人を知っている。原告が原告代理人に依頼すること=妥協はできない状況であるという意味であること位、被告にも今までの経験からわかる。原告代理人を頼むというのは、原告のそうした強い意思表示なのである。

7 1700万円という金額もおかしい。和解の金額ではない。

どこから出てきたか不明の数字、1700万円で和解などあり得ない。5540万円がどうして1700万円になるのか、何のプロセスも被告は示していない。電話口で交渉もなく、5540万円が1700万円になるなど、経験則上あり得ない。

8 乙第16号証のいんちき

(1)乙第16号証の差出人は、被告である。差出人takashi.ejiri@docomo.ne.jp この点、堀内も認めている。これが原告の転送メールだという証拠は一切出てきていない。

(2)原告は、これは原告のメールでないと明白に否定する(原告本人尋問調書P38、乙第16号証)。

怒りをもって、原告は被告のでっち上げに対して抗議している。

質問(被告代理人)(乙第16号証を示して)「あなたが作成したものである可能性はありますか。」

答え(原告)「ないです。これは、私がこれを書いたというふうにおっしゃるのであれば、これは重大なことだと思います。」

質問(被告代理人)「あなたのパソコンなり、携帯電話なりの履歴を確認すれば、その履歴によって確認は取れるんじゃないかと思いますが、それでもあなたの発信したものである可能性はないのですか。」

答え(原告)「ないです。私も自分で確認しました。」

以下、和解するつもりもないし、1700万円など考えられないとP38、P39では証言している。

9 被告の財力と原告の損害からみても、1700万円など出てこない。

(1)そもそも1700万円というのは、本件では考えがたい金額であることは前述のとおりである。5250万円を請求していて、1700万円という和解をまともな交渉もなく、電話口で出てくる数字ではない。電話口で、5250万円を5000万円にしてくれないか位の話でも通常はもめる。堀内は民事事件をしたことがあるというならば、よくわかるはずである。

(2)被告は金満家である(甲第19号証の1乃至4)

長者番付が発表されなくなったが、常に金満家であること、それを自慢している。もともと被告に支払えない金額を原告は請求するつもりはない。弁護士としての常識でもある。

(3)片や、原告の損害は、まだ拡張可能であるが、訴状で計算しても、1億9605万2000円である(訴状より)。

慰謝料がゼロの事案ではあり得ないが、慰謝料を除いても1億4600万円である。5520万円は原告としてはまだ被告との関係は修復可能かもしれないと思って請求を抑制しているのであるから、どこからみても1700万円などという金額それこそ被告の1ヶ月の小遣いレベルの金額で、20余年間が精算される訳もない。

第4 最後に

原告本人尋問調書P21の下から3行目~22行目を引用する。

1 原告「自分と結婚すると何度も約束して不倫関係に引きずり込んだことはとても悲しい事だ」と述べ、「人間としてこんなことができるのか」と原告は絶望と怒りを表している。抑制された表現で被告の不誠実さを糾弾している。

2 原告本人尋問調書P30~

被告代理人質問「ではいつ自分(原告)と結婚するんですかと時期を確認したことはありますか。」

原告「何度もあります。」

被告代理人質問「あなたは被告に自分と結婚するつもりがあるのかと被告の医師を確認したことはないのではないですか。」

原告「当然あります。意思確認がなければ、続かないからですから。」その通りである。

3 上記は一部であるが、この様に、原告は20余年間にわたり、公私ともに被告を支え続け、被告との結婚の為に無実なのに被告の罪をかぶり、仕事を奪われ、収入を奪われ、名誉も損ない、信用も失い、キャリアもなくなり、騙されて借金も負わされ、子供を持つことも諦めさせられ、私的にも公的にも人生を滅茶苦茶にされたのである。

この間に、被告は原告の物心両面を利用し尽くし、大金持ちなのに、100分の1しか収入のない原告に交際費や住居費を負担させ、甘言と脅迫で縛りつけ、仕事を奪い、名誉を横取りしてのうのうと生きてきた。

いらなくなれば、利用し終われば捨てればよいと考えており、1997年から密かにスパイをしていた。おのれの欲望のみを充足させること、おのれの保身にのみ走り、原告の真摯な愛情に対して侮辱で答えた。これで弁護士である。嘘で固めた証言を繰り返し、すぐばれる虚偽で裁判をやり過ごそうと司法自体も馬鹿にした対応であった。

最早73歳、原告の人生をここまで踏みにじってきた以上、今こそその代償を支払うべきである。

以上

参考サイト:
江尻隆のwiki

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