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江尻隆弁護士が元部下の美人弁護士から婚約不履行で訴えられている事件、原告女性側から第2回準備書面が提出される

元部下の女性弁護士から損害賠償請求を受けている江尻隆弁護士

江尻隆弁護士が、元部下だった美人弁護士から婚約不履行で訴えられている事件で、原告女性側から第2回準備書面が提出されましたので、全文を掲載します。

平成26年(ワ)第9289号 婚約不履行に基づく慰謝料等請求事件

原告 森順子

被告 江尻隆

準備書面(2)

2014年10月22日

東京地方裁判所民事第30部ろA係 御中

原告訴訟代理人 弁護士 秋田一恵

第1 婚約成立の時期

1 被告の結婚前提での交際申し込み時期

1991年12月に被告は原告に対して、結婚前提の交際申込みをした。訴状P7第2の1の1)及びP8第2の2の1)

原告は驚いて、その日はすぐに返答は出来なかったが、その後、同様にデートを申し込まれ、ボスという被告の立場からも断れなくなり、交際に応じたのは、1992年2月~3月である。

もとより、結婚を前提とするという被告の言葉を信じたので交際に応じたので、婚約成立は1992年3月頃である。

第2 債務不履行

1 婚約不履行

(1)1992年より2012年春までは、まだ被告の決定的な詐欺には気づいていなかった。2012年春頃からメールに返信がなくなったあとも、関係修復は可能性があると考えていた。

(2)2012年夏に、原告に会おうとせずに、被告の忙しい、忙しいの連発に、7月20日書面で、きちんと話し合いたいと申し入れした。

(3)これに対して、被告が堀内国宏弁護士を代理人として、いきなり、2012年7月24日に、婚約の事実をどう人を通じて否定され、衝撃を受けた。

(4)被告に結婚するつもりがないということを2012年7月24日に堀内弁護士から間接的に言われても信じられなくて、原告は被告に何回も荷電し、会って話したいと言った。又、本当に結婚するつもりがないならば、被告自身の口から言ってくれと7月25日夜に被告の留守番電話に伝言をした。

その後も何回も直接会いたいと、原告は被告に架電した。

どうしても結婚するつもりがないと信じられなかったからである。

(5)結局、元から20余年間騙されて、結婚するつもりはなかったのだと思ったのは、2012年7月末頃であるが、それでも確かめたいという気持ちでいたので、騙されていたという確信は、同年7月末である。

2 二世帯住宅の購入費用約1億8000万円その他売買に必要な諸費用(仲介手数料、登記費用、印紙代、公租公課、ローンの利息)などについては、原告、被告がともに住むためなので、少なくともその半分について原告、被告間については負担する了解があった(訴状P18の13の2))。従って、債務不履行である。

3 事実婚(内縁)の3軒のマンションの家賃(訴状P19の14以下)

このマンションは二人の住居の為なので、この家賃の負担についても原告、被告間で合意していたが、被告は一部しか支払っていないのも、残金については債務不履行である。

4 騙して和解の損害金(訴状P14の11以下)も債務不履行。

(1)原告、被告は事務所の上司と部下の関係でもあった。その間に、被告は原告に損害を負わせないと騙したり、和解金のもととなった事件の責任を原告のせきにしたのは不法行為であるが、債務不履行でもある。

すなわち、雇用主の立場を利用して、原告に業務上、本来負うべき理由のない債務を支払わせたのは被告である。雇用主は、被用者に対して、その給与支払以外にも騙したり、その地位を利用して、労働者に必要もない債務を負わせてはならない労働契約上の法的義務違反となる。

5 退職強要(訴状P13の10及びP16の12以下)

4と同様に、理由のない退職強要は不法行為であるが、労働契約上の債務不履行ともなる。

6 プロポーズを断らせる(訴状P11の9)

結婚を前提に交際しているという関係性から、他の人のプロポーズを断らせたこと、ボスとしての立場を利用して交際を断らせたことは、いずれも不法行為であるが、前者は婚約関係を理由とし、後者は労働契約を理由としての債務不履行となる。

前者については、被告が原告と結婚すれば成立しなくなるが、本件では結婚をしなかったので、婚約不履行と共に債務不履行となる。

7 結婚するという度重なる約束(訴状P9の4、5、6~P10)

これは債務不履行と不法行為の態様とも言える。

8 旅行代金の支払い(訴状P10の7)

労使関係の上下関係を利用して参加させ、負担させている。もともと必要性のない海外出張費であり、これは労使関係上は債務不履行でもあり、婚姻しなかった時点で詐欺として不法行為にもなる。

9 セクシャルハラスメント(訴状P7の1、P8の2、3)

労使契約上の意に沿わぬセクシャルハラスメントは不法行為でもあるが、債務不履行ともなる。

第3 不法行為

1 上記債務不履行はいずれも不法行為となる。

2 婚約不履行については、婚約不履行を知った時から、つまり2012年7月末から時効の起算点となる。

その後、弁護士による話し合いの申し入れをしたり、2013年6月12日に調停申し立て、弁護士による話し合いが続けられているので、話し合い申し入れから時効は中断している。

以上

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